児童手当

支給対象

高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方

支給額

 
児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
 3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円)
 3歳以上高校生年代まで 10,000円
(第3子以降は30,000円)

※第3子以降の支給額は、生計費を負担している児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末を経過した後の22歳到達後最初の年度末までの子)を含めお子さんが3人以上いる場合に適用されます。
 ただし、第3子以降の加算を受ける場合は、別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

支給時期

原則として、偶数月(8月、10月、12月、2月、4月、6月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日は10日です。(支給日が土日祝日の場合は、前営業日となります。)

 例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

受給申請・変更手続きなど

申請が送れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 
手続き一覧 申請・届出が必要な場合 必要書類
 受給申請 1 第1子が生まれたとき
2 他の市区町村から転入したとき
3 公務員でなくなったとき
4 離婚、再婚、施設退所等により新たに児童を監護するようになったとき
        など
・認定請求書
・請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者の保険資格情報がわかるもの
・請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
・その他必要書類
 受給額の変更 1 第2子以降が生まれたとき
2 再婚、施設退所等により監護する児童が増えた(減った)とき
3 児童を監護しなくなったとき
4 児童が国外に転出(国外から転入)したとき(留学は除く)
5 大学生年代の子を監護するように(監護しなく)なったとき
  ※22歳以下のお子さんが3人以上いる場合
        など
・額改定認定請求書または額改定届
・監護相当・生計費の負担についての確認書(5の場合のみ)
・子のマイナンバーがわかるもの(5の場合のみ)
・その他必要書類
 受給事由消滅 1 南丹市外に転出したとき
2 受給者が亡くなったとき
3 公務員になったとき
4 離婚、施設入所等で児童を監護しなくなったとき
        など
・受給事由消滅届
・その他必要書類
 その他の届出 1 氏名を変更したとき
2 住所を変更したとき(南丹市内の住所変更)
3 振込口座を変更するとき
4 児童と別居することとなったとき
        など
・変更届
・請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカードの写し
・別居監護申立書(監護・生計関係にある支給対象児童と別居する場合のみ)
・その他必要書類

現況届について

令和4年度より現況届が原則廃止になりました

国の制度改正により、受給者の状況を公簿などで確認できる場合は現況届の提出が原則不要となりました。
ただし以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方については、「現況届」をお送りしますので、6月中にこども家庭課へ提出してください。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分以降の手当(8月支給分)の支給が停止されますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・お仕事や学校などの事情により、受給者と配偶者・児童の世帯が同一でない方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・ 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出により、第3子以降多子加算の適用を受けている方のうち、対象の子が学生でない方
・その他南丹市から現況届の提出の案内があった方

申請書・届出様式

参考

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お問い合わせ

こども家庭課
TEL:0771-68-0028