「福祉医療費受給者証(障がい)」「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」の対象者が変わります。

令和7年8月1日より「福祉医療費受給者証(障がい)」「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」の対象者が変わります。

 「南丹市財政健全化緊急対策」にもとづく制度の見直しにより、令和7年8月1日から、対象者が変更になります。
 次の1から3の手帳をお持ちの市制度の方は、世帯が市民税非課税(所得割・均等割とも)の方が対象となります。
 市民税課税世帯の方は対象となりませんので、ご注意ください。
  1,身体障害者手帳3級、4級
  2,療育手帳を所持している方のうちIQ概ね36以上
  3,精神障害者保健福祉手帳2級(府制度の方を除く)、3級
*ただし、身体障害者手帳1級、2級など、京都府制度の方は従前と変更なく対象となります。

 「福祉医療費受給者証」「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」は、毎年7月に所得判定を行い8月からの受給可否を判定し、受給対象となる方には7月下旬に受給者証を交付します。

《改正について》

 厳しい当市の財政状況を踏まえ、これから先も市民の皆様が暮らしていけるまちづくりを行うため財政の健全化をすすめており、府内の他市町村並みに制度を見直すものです。
 ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

問い合わせ

社会福祉課 障害者福祉係 TEL:0771-68-0007

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